消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました ※令和3年8月4日追記
特定保守製品の見直しについて
平成21年4月1日より消費生活用品安全法(消安法)が改正になり長期使用製品安全点検制度が施行されておりましたが、令和3年7月20日に「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「特定保守製品」として指定されてきた9製品(①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機)のうち、③石油給湯機と⑥石油ふろがまを除く7製品について、特定保守製品の指定から外されることになりました。(公布日 令和3年7月27日、施行日 令和3年8月1日)
改正の背景
消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。
除外対象製品について
経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、施行後は各メーカー等による自主的な点検サービスとなります。該当の製品を所有される方におかれては、安全対策の観点から、適切な時期に各メーカー等の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちの方は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、各メーカー等にご相談いただくようお願いします。
特定保守製品をご購入されるお客様へ
長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のお知らせ
平成21年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行されました。該当する特定保守製品とは、経年劣化リスクがあり、設計標準期間使用後も継続使用する場合は点検を行い、その結果を踏まえた措置が必要な製品です。このため、保守情報のご提供、有償での点検及び整備の実施を確実に行うため、お客様のご購入リストを作成し、管理・運営させていただきます。なお、消費生活用製品安全法の施行前に製造した製品の所有者票、お客様カードは任意のご提供となりますが、ご提出された場合は、平成21年4月1日以降に製造した製品と同様のお取扱いをいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
制度導入にあたり
平成19年2月に小型ガス湯沸器の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しました。このため、第168回臨時国会において、改正消安法(消費生活用製品安全法)が成立し、平成19年11月21日に公布され、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する制度が設けられました。
長期使用製品安全点検制度
1.制度の構成(安全に長く使うために)
- [1] 特定保守製品の指定
- [2] 特定製造事業者等の義務
【対象者】特定保守製品の製造、輸入事業者
*OEM製品は基本的にブランド事業者が該当- ・経済産業局長への事業の届出義務
- ・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- ・製品への表示義務
- ・製品への書面及び所有者票の添付義務
- ・製品の所有者情報の管理義務
- ・点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
- ・点検通知義務及び点検実施義務
- [3] 特定保守製品取引事業者の義務と責務(当社はこちらに該当します)
【対象者】販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者- ・所有者への引渡時の説明義務
- ・所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力責務
- [4] 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務(該当商品のご購入者がこちらに該当します)
- ・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- ・特定保守製品の点検等の保守の責務
- [5] 関連事業者の責務
【対象者】不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
(当社はこちらに該当します)- ・所有者への情報提供の責務
2.該当製品
- [1] 屋内式ガス瞬間湯沸器
- [2] 屋内式ガスバーナー付ふろがま
- [3] 石油給湯機
- [4] 石油ふろがま(石油風呂釜)
- [5] FF式石油温風暖房機
- [6] ビルトイン式電気食器洗機
- [7] 浴室用電気乾燥機
長期使用製品安全表示制度
制度の趣旨と概要
経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。
点検を実施するほどでないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。
2.該当製品
- [1] 扇風機
- [2] 換気扇
- [3] エアコン
- [4] 電気洗濯機
- [5] ブラウン管テレビ
長期使用製品安全点検制度の流れ
1.ご購入時の説明
ご購入時に、必ず制度に関する説明を受けてください。
2.所有者票のご記入・ご返送
特定保守製品の所有者は、該当機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています。(消安法第32条の8第1項及び第2項)。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、所有者登録の内容に変化が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ず変更を行ってください。
4.点検のお申し込み/点検及び整備実施
お客様のお申し込みに従って、点検いたします。点検後、使用継続される場合は、点検結果に従い整備が必要な場合があります。また、機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、買替え提案をさせていただく場合があります。
- ・点検及び整備(補修用部品)はお客様負担の有償作業となります。
製品の状況にもよりますが、目安として8,000円~15,000円程度掛かるかと思われます。 - ・機器の劣化状態に関わらず、継続使用するためには点検を受けることが必要です。