給湯器は機器の設置場所や排気の方式、サイズ等によって、設置に適している機器が異なってきます。
また、ガス機器の設置基準や法令によって、さまざまな制約があり、誤った設置をしますと思わぬ事故を起こす可能性があります。
湯ドクターでは、設置基準を守り法令にのっとった工事を行っています。
現在普及している給湯器の主な設置バリエーションは下記のような形になります。
- *PS(パイプシャフト・パイプスペース)
- *以前の機器では、下記の設置バリエーション以外の機器もあります。
屋外設置
屋外壁掛設置(設置フリー)
戸建住宅の屋外やアパートやマンションのベランダなどの屋外の壁に機器を設置する形態になります。設置フリー型とも呼ばれ、通常浴槽の穴は1つ穴になります。なお、ガス、給水、給湯、追焚配管は機器の下側で接続される形になります。
屋外据置設置(設置フリー)
戸建住宅の屋外に据置設置する形態になります。設置フリー型とも呼ばれ、通常浴槽の穴は1つ穴になります。なお、ガス、給水、給湯、追焚配管は機器の側面から接続される形になります。
屋外据置設置(隣接設置)
戸建住宅の屋外に据置設置する形態になります。浴室隣接設置型もしくは浴槽隣接設置型とも呼ばれ、通常浴槽の穴は2つ穴になります。なお、ガス、給水、給湯、追焚配管は機器の側面から接続される形になります。
パイプシャフト設置
PSアルコーブ設置
マンション等集合住宅の玄関脇にあるパイプシャフト(もしくはパイプスペース)に機器を設置し、排気を側方に排出する形になります。ベランダ設置でも設置場所の関係から、同タイプの機器を設置する場合もあります。
PS扉内設置
マンション等集合住宅の玄関脇にあるパイプシャフト(もしくはパイプスペース)に機器を設置し、丸い排気口から排気を前方に排出する形になります。一般的に機器本体が外から見えないような形になります。ベランダ設置でも設置場所の関係から、同タイプの機器を設置する場合もあります。
PS上方排気
マンション等集合住宅の玄関脇にあるパイプシャフト(もしくはパイプスペース)に機器を設置し、排気を上方に排出する形になります。一般的に機器本体が外から見えないような形になります。
PS後方排気
マンション等集合住宅の玄関脇にあるパイプシャフト(もしくはパイプスペース)に機器を設置し、排気を後方に排出する形になります。一般的に機器本体が外から見えないような形になります。
屋内設置
強制排気型(上方排気 FE型)
屋内の壁面に機器を設置し、屋内の空気を使って燃焼させ、排気を強制的に屋外に出すタイプの機器になります。
特定保守製品(*)に指定されているため、機器設置から10年後に法定点検を受ける必要があります。
強制給排気型(上方給排気 FF型)
屋内に機器を設置し、屋外の空気を給気し、排気も屋外に出すタイプの機器になります。
特定保守製品(*)に指定されているため、機器設置から10年後に法定点検を受ける必要があります。
強制給排気型(後方給排気 FF型)
屋内に機器を設置し、屋外の空気を給気し、排気も屋外に出すタイプの機器になります。
特定保守製品(*)に指定されているため、機器設置から10年後に法定点検を受ける必要があります。
浴室内設置
バランス式風呂釜(BF式風呂釜)
風呂釜は浴室内に設置し、ガスの燃焼に必要な空気の取り入れと、燃焼後の排気を屋外に設けた給排気トップで行います。
特定保守製品(*)に指定されているため、機器設置から10年後に法定点検を受ける必要があります。
壁貫通式ふろ給湯器(ホールインワン・バスイング・カベピタ・パックイン)
壁の中に給湯機器を設置して、広い浴槽を設置できるタイプの機器になります。メーカーによって、「ホールインワン」「バスイング」「カベピタ」「パックイン」など様々な呼び方があります。
CF式風呂釜
風呂釜は浴室内(もしくは浴室外屋内)に設置し、ガスの燃焼に必要な空気の取り入れは屋内から行い、燃焼後の排気を屋外に出すタイプの風呂釜になります。このタイプの機器は不完全燃焼による一酸化炭素中毒(CO中毒)の危険性があることから、当社では安全面を考慮して、このタイプの機器からの交換の場合は、給排気方式の異なる機器への交換となります。(DPタイプ、FFタイプ、屋外設置等)
特定保守製品(*)に指定されているため、機器設置から10年後に法定点検を受ける必要があります。
* 特定保守製品とは
平成21年4月1日より消費生活用品安全法(消安法)が改正になり長期使用製品安全点検制度が施行されました。該当する特定保守製品とは、経年劣化リスクがあり、設計標準使用期間後も継続使用する場合は点検を行い、その結果をふまえた措置が必要な製品になります。
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機等は上記特定保守製品に該当するため、設置から10年後に点検を受けることが義務付けられております。(有償での点検になります)
※平成21年4月1日より消費生活用品安全法(消安法)が改正になり長期使用製品安全点検制度が施行されておりましたが、令和3年7月20日に「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「特定保守製品」として指定されてきた9製品(①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機)のうち、③石油給湯機と⑥石油ふろがまを除く7製品について、特定保守製品の指定から外されることになりました。(公布日 令和3年7月27日、施行日 令和3年8月1日)
詳しくは
【経済産業省ホームページ】
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html
をご参照ください。
機器に同梱されているハガキに必要事項をご記入いただきメーカーに送付するか、メーカーのホームページから登録することにより、約10年後にメーカーより点検のお知らせの通知が届きますのでご登録をお願いしております。